東京都民の皆さん、投票に行きましょう。 自分で情報を見極めましょう。そして、肝心なことなので、日本国憲法第15条の素晴らしい精神を忘れずに。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕…
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