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ふでのまにまに

油断も隙もあったもんじゃ無い

河野行政改革担当大臣が、自身のサイト内に「行政改革目安箱(縦割り110番)」を設置した。

すでに複数の法律家から指摘が出ているが、公文書管理法(第2条4項)に違反する疑いが強い行為と言わざるを得ない。
行政改革担当大臣という行政の仕事と、国会議員などの個人としての活動や仕事は別物であり、「縦割り110番」に寄せられる情報は「行政機関が取得した文書」に該当するからだ。

4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

公文書等の管理に関する法律

スピード感などいう言い訳で、こういった公私混同や行政の私物化が進んでいくことに恐怖を感じる。

実務担当者のための 逐条解説 公文書管理法・施行令

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