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国税庁、在宅勤務の費用負担に関するFAQを公開

国税庁は、在宅勤務者に通信費の手当などが支払われた場合の給与計算・源泉所得税のルールを公開しました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

と言えば聞こえは良いですが、通信費や電気料金などの取り扱いは給与計算の実務者に対する嫌がらせでしょうか?という内容です。

www3.nhk.or.jp

このため国税庁は、在宅勤務を行った社員の通信費について、所得税上の取り扱いのルールをまとめ、15日、公表しました。
それによりますと、1か月分の通信費のうち在宅勤務を行った日数の分を計算し、さらにその半分を業務用と見なして、所得税の課税対象から外します。
つまり、1か月の通信費が6000円で在宅勤務が15日間だった場合、3000円のさらに半分の1500円が所得税の課税対象から外れることになります。
この額が、企業からの手当を上回っている場合は、手当の額が所得税の課税対象から外れます。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210116/k10012817331000.html

「業務のために使用した部分を合理的に計算する必要」の名の下に行き過ぎた実費精算の考えが貫かれていて、実務を知らない官僚が作成したのでは?と疑わざるを得ません。

特に通信費に限れば、通勤手当と同様に合理的な上限額を設定した上で、一律で課税対象から外すべきだと強く思いますね。