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ふでのまにまに

本日、東京都知事選挙

東京都民の皆さん、投票に行きましょう。
自分で情報を見極めましょう。

そして、肝心なことなので、日本国憲法第15条の素晴らしい精神を忘れずに。

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

日本国憲法

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投票箱のイラスト(選挙)