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ふでのまにまに

令和の天皇機関説事件、憲法解釈に飛び火する

菅義偉首相の判断によって6名の学者が日本学術会議の新会員に任命されなかった件、思いもよらなかった方向に話題が広がっている。

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天皇陛下内閣総理大臣の任命や法律の公布を拒否したらどうなるのか?という思考実験である。

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2 国会を召集すること。
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9 外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行ふこと。

日本国憲法

もちろん、法律の「任命する」はあくまでも形式的なものであって、権利と解釈されたら法の根底が覆って大変なことになる。これは徹底的に菅内閣(と実務を行った官僚)を追求すべき事案だと思う。

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